こんばんは、京葉治療院です。
最近小耳に挟んだのですが、駐車禁止除外指定車の申請が受け付けてもらえない。
ヘルパーの、駐車許可の申請が受けてもらえない。
というのを聞いたので、直接警察署に電話してみました。なんか悪いこともしていないのに緊張するのはなぜでしょうか? 警察の回答は・・・
警察に聞いたところ、今の時点では、駐車禁止除外指定車の申請拒否は行っていない。法律も変わっていない。という回答でした。
聞いた話と違うので深く聞いてみました。それでも、警察は、今の時点では法律も変わっていません。というだけ、ならば、
申請は受理してもらえるかと聞いたら、それは答えられない、受理できるとも、できないともいえない。しかし、法律は、今年中に変わり、生命にかかわる緊急性のある場合にのみ対応するらしく、鍼灸師には、緊急性はないですよねといわれた。このことからこれからは、医師にしか許可をしてもらえなくなる可能性が高くなっています。
今もっている許可書については、そのまま使える。3年間の有効期限が切れてしまったら、追加の申請をしても、受理してもらえないことになってしまうと感じた。
電話の担当者は今の時点では、法律も変わっていないし、しかし、変わると聞いている。今までは、都道府県での規定だったが、これからは、全国統一の規定になるとも言っていた。それ以外は、はっきりと答えてはくれなかった。
ヘルパーの許可書についても、法律が変更すると聞いていると、担当者は言っていた。上のことと同じことが言えるのだろう。
鍼灸師もヘルパーも、今許可書を持っている人も、これから申請使用としている人も、今後の法律改正に注目したいところである。
こまめに 千葉県警察 のHPを確認してください。又は、最寄の警察に確認してください。
私が気づき次第またアップします。何か知っている人がいましたら、コメントください。
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なかなかあいまいな返事ですね~
ま、末端の職員は何も知らないということですか。
この業界はどんどん仕事しにくくなりますね。
投稿者: 縦割り行政 | 2007年07月02日 09:14